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ケーススタディ

目次

顧問契約を希望される方

顧問契約とは何ですか?

顧問契約の内容は様々ですが、一般的に言われていることは、何か相談したい案件が発生するたびに、法律相談を申し込んでいただいて、相談時間に応じた相談料をお支払いいただくのではなく、予め、月単位等の一定期間で顧問料を含めた契約を行って、契約いただいた方との間で、継続的に相談を担当し、法的観点からの助言をさせていただくものです。

顧問契約のメリットは何ですか?

  1. 顧問契約いただいている方であれば、電話、メール、FAXなどなど、様々な形態による相談に対応させていただいております。
    ご相談に対して、より正しい回答をさせていただくには、資料を拝見したりするほか、相談者の方の実情をよく知ることが必要だと思っておりますがので、原則として、電話によるご相談はお受けしておりませんが、顧問契約いただいている方については、予めお客様との間に信頼関係が存在しているからです。
  2. 日頃の事業の概要を存じ上げているために、一般論としての回答ではなく、顧問先の実情に応じたより具体的な回答をさせていただけることになります。
  3. ご質問に対する単なる回答ではなく、関連した紛争を予防するためのアドバイスなどにも努力いたします。
  4. 顧問弁護士がいるということが対外的な信用につながったり、顧問弁護士がいる会社に対しては不当なことはできないというような効果もあると言われています。
  5. 顧問契約の範囲を超えるご依頼に関しても割安の費用にて対応させていただいております。

顧問契約の内容にはどのようなことが含まれているのですか?

顧問契約の範囲については、当方と事業者の方との協議で決めることであり、特定の内容に限定されているわけではありません。

一般的には、法律相談(電話等によるものを含む)に、比較的定型的な書面の作成を内容とすることが多いかと思います。

顧問料はどうなっていますか?

先に述べましたように、顧問契約の内容にもよる面があります。事業の規模、業種、予測される相談頻度等の諸事情を総合して、ご相談の上で、顧問料を定めさせていただきます。

月額3万円~7万円(消費税別途)でお願いすることが多いかと思いますが、ご事情、内容によりますので、お気軽にご相談ください。

事業者でないと顧問契約できませんか。

事業者の方に比べて、会社員の方や年金生活者の方等の場合には、顧問契約の必要性は異なってくるかと思います。
しかし、これまでのご相談では、「いざというときには、すぐに電話で相談できるようにしたい。」というお声をありました。
なお、その場合の顧問料については、事業者の方の月額の顧問料とは違い、当事務所の会員的な費用で、年会費1万円といった形もあるのではと考えております。

多重債務でお困りの方

現在、サラ金業者やクレジットカード会社5社から100万円借金しているのですが、仕事の収入が減り、月々の返済が困難になっています。どうすれば良いでしょうか。

借入れの金額、収入、現在の資産状況、返済以外に必要な生活費等の金額、借入金の使途、多重債務に至った経過等について確認する必要があります。そのうえで、借金問題の解決のためにふさわしい手続が何かを探ります。借金の解決のためには、任意整理、特定調停、自己破産、個人民事再生といった方法が考えられます。

当事務所では、どの方法がよりふさわしいかを検討する相談をおこなっています。次に、それぞれの手続のあらましについて、説明しておきます。

任意整理とは何ですか。

任意整理とは、裁判所の手続を利用することなく、弁護士が負債をかかえた方の代理人となって、債権者との話し合いを通じて、借金返済について話し合って解決する方法です。債権者との間で、過払い金の有無や返済額の圧縮、返済方法等の交渉を通じて、借金を整理することになります。

一般的に、返済総額が大きい場合、債権者数が多い場合、債務者に返済を行っていくだけの資力がない場合には、任意整理の手段をとることは困難です。

他方、借金額も大きくなく、債権者の数も限られており、収入も一定程度あるということであれば、任意整理を試みる価値はあると思われます。裁判所の手続を利用しませんので、簡易迅速に解決を図ることが出来る可能性があります。

任意整理に要する弁護士費用は、着手金が、債権者1件あたり2万円、報酬が、債務の減額につき、減額幅の1割、過払金の回収額については回収額の2割をお願いしています。但し、事件の内容による場合もありますので、詳しくはご相談ください。

特定調停とは何ですか?

特定調停とは、任意整理のように債権者との話し合いによって返済額や返済方法について決めていく方法ですが、任意整理とは異なり、裁判所での手続であり、裁判所を通じた話し合いとなります。

調停の対象となる債務について、差押え等の強制執行を停止することができるという特徴があります。ただし、話し合いがまとまった結果は裁判所の書類となり、決められた支払いを守れなかった場合には、強制執行を受けてもやむを得ないということになります。

専門家たる弁護士が代理人となる以上、任意整理による解決をはかることが通常ですが、債権者がたくさんいて、各債権者に対して平等な条件での解決を図ることが重要な場合には、この手続を利用することがあります。

弁護士費用に関しては、任意整理に準じた額としています。

破産の手続はどのようなものですか。

破産手続は、例えば借金の返済ができなくなったときに、現在の全財産をお金に換えて債権者に対して配当という返済手続をする裁判上の手続です。

この作業を裁判所が選任する破産管財人が行います。しかし、債権者に対して配当するだけの財産がない場合には、返済ができない状態にあることと、債権者に配当するだけの財産がないことを、同時に裁判所が認定し、破産管財人も選任することのないまま、手続が終了することになります。

破産をすれば借金がなくなるのですか?

破産をしただけでは借金はなくなりません。

破産の手続に続いて、「免責」決定を受けなければなりません。この免責決定により、今までの借入れの返済を免除してもらえることになります。

誰でも「免責」を受けられるのですか?

誰でもということではありません。

「免責」を受けるためには、一定の条件が必要で、法律は免責を許可することができない場合を定めています。この免責不許可事由には、例えば、ギャンブルや多額の買い物、飲食等の浪費によって借金を重ねたというような場合、嘘を言ってお金を借りた場合、財産を隠したり、裁判所に嘘の説明をした場合といったことが規定されています。

なお、不許可事由に該当するような事情がある場合でも、浪費の程度が軽いとか、その後は返済の努力を行ってきたとか、借金の解決のためには他に方法がないなど、事情によっては裁判所の裁量により免責が許可されることがあります。この点は個別の事情によることになりますので、詳しくはご相談ください。

破産をするとどんな不利益があるのですか?

法的なものとしては、一定の職業に就けないという制限が加えられます(保険会社の外務員や警備員など)。

また、事実上のものとして、一般にはブラックリストと呼ばれていますが、破産に限らず、任意整理や個人再生手続を行うと、金融機関が加盟している信用情報機関に情報が登録されることになります。このことにより、新たな借入やクレジットカードを作ることが約7年間できなくなるといった制限などがあります。

よくご質問を受けますが、破産をしても戸籍に載ることはありませんし、選挙権がなくなるといったこともありません。

破産にはどのぐらいの費用がかかりますか?

まず、裁判所に納める費用や諸経費としては約3万円必要になります。

破産管財人が選任される場合には、裁判所に納める費用がこれより約22万円必要となります。事件の内容によっては、裁判所からこれ以上の額の指示がある場合もあり、詳しくはご相談ください。

次に、弁護士費用としては会社員、主婦の方など、事業者以外の方の場合には20万円をお願いしています。

ただし、世帯で複数の方が同時に手続をされる場合や、種々の事情を考慮して、これ以下の金額でも対応させていただくことがあります。

また、費用の一部を分割とすることも状況に応じて検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。

個人事業者の方、法人の場合には、その事業規模によることになりますので、内容を詳しくお聞きしてからのご提案となり、20万円以上をお願いすることもあります。

個人再生という手続はどんなものですか?

個人再生とは、継続的な収入があるものの、多額の借金の返済ができなくなった場合に、全債権者に対する総返済額を法で定める範囲で圧縮して、原則3年で返済する再生計画のもと、その計画どおり返済が済めば残債務について免除される裁判上の手続です。

また、今お住まいの住宅について、住宅ローンを抱えている方は、住宅ローンの特則を利用して、マイホームを失わずに済むという場合もあるという大きな特徴があります。

任意整理とは、継続的に支払いを行っていくという共通点がありますが、任意整理が裁判所を介さない私的な手続であるのに対し、個人再生は裁判所の関与のもと行われる手続です。また、任意整理での交渉による減額に比べ、総返済額を大幅に減額出来ることが多いと言えます。

また、個人再生の場合には、破産の場合の免責不許可事由のような規定がなく、浪費によって生じた借金であっても、再生計画どおりに返済できれば、自動的に免責が認められます。

個人再生にはどのぐらいの費用がかかりますか?

まず、裁判所に納める費用や諸経費としては約4万円から5万円必要になります。

次に、弁護士費用としては20万円をお願いしています。

ただし、世帯で複数の方が同時に手続をされる場合や、種々の事情を考慮して、これ以下の金額でも対応させていただくことがあります。

また、費用の一部を分割とすることも状況に応じて検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。

なお、住宅を所有し続けることが出来る特例を利用する場合には、別途10万円をお願いしています。

費用の捻出が難しいのですが・・

借金の返済のために金銭面で苦労されている方にとって、手続費用や弁護士費用の負担は大変だろうと思います。

しかし、決められた返済が出来なくなっている状態を解決するためには、やはり必要な費用ですので、これをお願いせざるを得ません。また、かかえておられる借金の額と比べれば、大きく違う金額ではないでしょうか。

我々としては、苦しい中でも費用をご準備いただいた以上、解決にふさわしい方法をアドバイスし、手続がスムーズに進むよう努力し、借金が無事解決するように全力を尽くしてまいります。

離婚問題でお困りの方

離婚する場合には、裁判所の手続で離婚することが必要なのですか?

裁判所の手続に至る前に、協議離婚によって離婚する場合があり、裁判所の手続は必須のものではありません。離婚の手続には、主に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、いくつかのものがあります。

協議離婚とは、裁判所の手続外で、夫婦間の話し合いによって離婚する場合のことをいいます。調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員という第三者に言い分を聞いてもらって合意をはかって離婚する場合のことを言います。裁判離婚とは、裁判所に訴えを起こして、裁判所の判決によって離婚する場合のことを言います。

このうち、協議離婚は、裁判所の手続外ではありますが、夫婦間では話し合い自体が出来ないような状況の場合、この協議を弁護士に依頼していただくケースもあります。

配偶者が離婚に応じてくれない場合には離婚することは出来ませんか。あるいは、配偶者が離婚を希望しても自分が応じなければ離婚になりませんか。

協議離婚や調停離婚は、いずれも離婚について合意することによって離婚となるのですが、離婚について合意が出来ていなくても、裁判上の離婚原因がある場合には裁判所の判決で離婚となる場合があります。裁判上の離婚原因は法律で規定されており、①不貞行為、②悪意の遺棄、③配偶者の生死が3年間不明、④回復見込みのない配偶者の強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由となっています。

このように、離婚に合意がなされていない場合でも、判決によって離婚となる場合があります。ですから、一方が離婚に反対であっても、判決になればいずれ離婚となるということを考慮して、合意による離婚をする場合も多いと言えます。

離婚することは決まっていても、さらに問題となることはどんなことですか。

未成年のお子さんがいる場合には、離婚にあたり、親権者の指定が必要ですが、この点について、合意が出来ず、裁判所の手続が必要な場合があります。お子さんに関する問題としては、養育費や面接交渉の問題も考えられます。夫婦間の金銭面の問題として、財産分与、慰謝料についての問題があります。

養育費の額はどのようにして決まるのですか。

夫婦の話し合いによって決めるべきことですが、協議が整わない場合には、裁判所の手続を利用することも出来ます。裁判所では、双方の収入、お子さんの人数と年齢等に従った養育費の算定基準表をもとにして算定がなされることになります。

なお、養育費の期間については、お子さんが成人を迎えるまでとするのが通常ですが、大学などの教育機関を卒業するまでとすることもあります。

慰謝料の額はどのようにして決まるのですか。

離婚にあたって、慰謝料の支払が常に必要になるとは言えません。裁判上の離婚原因である不貞行為や暴力等による精神的苦痛および離婚そのものから受けた精神的苦痛がある場合に問題となります。

よって、不貞行為や暴力等がなく、夫婦のどちらに非があるとも言えないいわゆる性格の不一致による離婚の場合には慰謝料が問題にならないとも言えますが、もっぱら一方が離婚を望むのに対し他方が望んでいない場合には、望んでいない者は離婚そのものから精神的苦痛を受けることとなりますので、慰謝料が必要ということにもなってくるわけです。

慰謝料の支払が必要な場合、その金額の算定がどうなるかについては一概には言えないところです。ただ、裁判所は、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力を斟酌して慰謝料額を算定しているといわれています。もっとも重要なのが①であり、離婚原因、経過、生活の実情、有責行為の態様等を考慮することになります。②は、期間が長いほど慰謝料金額は大きく認められるという関係にあります。③は、被った精神的苦痛とは連動していませんが、総合考慮の一要素と言われています。

財産分与はどのように決まるのですか。

婚姻前から保有している財産や、婚姻後に夫婦の協力と無関係に自己の名で取得した財産は、各々に帰属し財産分与の対象にはなりません。夫婦の協力のもと形成された財産は、財産分与の対象となります。夫が稼いだお金で購入し名義も夫である不動産であっても、妻が家事労働に従事し、夫に協力したというような場合には、双方の協力のもと形成された財産と考えられます。

このほか、生活費の分担がなかった場合など、いろいろな問題があります。詳しくはご相談ください。

離婚すると旧姓に戻ることが出来ると聞きましたが、私が親権をもつ10歳の子の氏も同じように変更することはできますか。

離婚によって、当然に婚姻前の氏に戻ることになりますが、逆に、婚姻中の氏を離婚後も続けて使用したい場合には、離婚の日から3か月以内に、家庭裁判所に姓の続称の許可を得ることにより、婚姻中の氏を称することが出来ます。一方、子の氏は、両親の離婚によって影響を受けません。親権者の氏が変更されても子の氏は変わりません。子の氏が親権者の氏と一致しないために、これを変更したい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を受ける必要があります。

離婚等の手続の弁護士費用はどうなっていますか。

上記のように、離婚そのもの、親権、養育費、慰謝料、財産分与等、何が問題になるかが、事案ごとに異なりますので、弁護士費用についても、一律には決まっていません。目安としては、着手金は、金20~30万円、離婚そのものに関する報酬金が、金20~30万円程度、金銭に関する面の報酬金が経済的利益(請求が認められた、あるいは、減額が認められた)額の1割となっています。事案の内容ごとに異なりますので、詳しくはご相談ください。

相続問題でお困りの方

家族が亡くなったのですが、相続手続等について、どのようなことに気をつければよいですか?

  1. 戸籍上の届出のために、死亡届を出す必要があります。

    医師の死亡診断書や死体検案書とともに、死亡の事実を知った日から7日以内に、被相続人の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。

    なお、市役所への届出とイコールではありませんが、金融機関がお亡くなりになった方の死亡の事実を確認した場合、その方の預貯金の銀行取引について、入出金を凍結する状態と扱うことになります。

    お亡くなりになった方ご自身が取引をされることはないので、当然のことではありますが、例えば葬儀費用のための出金も出来ないことになりますので、注意が必要です。

  2. 葬式費用については領収書を集めるなどして、いくらかかったか記録しておきましょう。

    葬式費用は、通常の範囲内での支出であれば、香典・弔慰金、相続財産の中から支払うことができます。それでもまかなうことができない場合には他の共同相続人に対し、法定相続分に応じて葬式費用を負担するよう求めることもできます。

    理論上は以上のとおりですが、相続人間で、葬儀費用としてどのような金額をかけるべきか、あるいは、かけるべきであったか、また、負担割合について、範囲意見が分かれることがあることは否定できません。

    この場合、相続人間で協議が成り立たない、協議が出来ない場合には、弁護士に依頼し、調停手続を利用するなどして、解決を図らなければならない場合もあるでしょう。

    葬儀費用の負担について紛争が生じる場合、相続財産の分配方法についても紛争が生じる場合が多いのではないかと思われます。

    このような紛争を弁護士に依頼する場合、着手金、報酬は遺産額を基準としますが、当事務所では、遺産額にかかわらず、着手金は30万円程度として、報酬金は取得した遺産額の1割程度をお願いするというのが一つの目安です。

    ただし、事件の内容によって異なるので、詳しくはご相談ください。

  3. 遺言があるか、あるとしてその内容がどのようなものであるか確認しましょう。

    遺産の処分方法として、遺言が優先的な意味をもちますので、遺言の有無を確認することは重要です。遺言の有無の確認方法の詳細については、ご相談ください。

    なお、公正証書遺言以外の遺言の場合には、裁判所の検認手続をすることが必要です。開封せずに、検認手続をとっていただき、その手続内で開封することになります。

    当事務所では、検認手続のお手伝いも行っています。ご依頼の費用については、検認手続だけのご依頼か、遺産関係全般についてのご依頼であるかによって、異なってきますので、詳しくはご相談ください。

  4. 相続人の範囲を確認しましょう。

    だれが相続人になるかは法律で定められています。具体的にあなたやあなたのまわりの人のうち誰が相続人になるかは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票等で確認することになります。

    亡くなってから、以前の結婚におけるお子さんや、婚姻外で誕生したお子さんの存在が明らかになることがあります。こういった事情も含め、相続人の範囲の確認作業も専門的な作業を要するとも言えます。

    遺産の分け方の協議の前提として、相続人の範囲の確定は不可欠であり、当事務所でも、この調査業務を行っております。

  5. 遺産の内容を確認しましょう。

    遺産の内容を確認し、相続人間の共通認識とならなければ、どのように分けるかの前提が整いません。どんな遺産があるかという問題の他に、預金はともかくとして、不動産や未公開株式については、いくらの価格と評価するべきかという問題もありますので、相続人の範囲さえ確定すれば自動的に分け方も解決するといった問題ではありません。

    亡くなった方の財産がプラスの財産のみであれば、これをどう分けるかということに尽きるかもしれませんが、亡くなった方に借金があった場合、相続人は後述の相続放棄や限定承認をしない限りその借金も相続分に応じて当然に相続しなければならないことになりますので、注意が必要です。

  6. 相続放棄・限定承認をするかどうか決めましょう。

    遺産の内容を確認した結果、プラスの財産(現金・不動産など)よりマイナスの財産(借金、保証債務)の方が多いことが分かったような場合には相続放棄や限定承認をした方がいいことがあります。

    相続放棄および限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述(相続放棄の申立)するという方法によって行ないます。

    これらの手続について、当事務所にご依頼いただくこともできます。

    相続放棄の手数料は、債権者のとの対応も含め、おおむね10万程度です。限定承認の手数料は、プラスの相続財産や負債の債権者数など、事件内容にもよりますが、20~40万円程度というのが目安です。

  7. 準確定申告をしましょう。

    お亡くなりになった方自身は、確定申告ができませんので、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。この確定申告を準確定申告といいます。この準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

  8. 遺産の分割協議をしましょう。

    遺言書が見つかり、その遺言書が形式通りに作成されており法的効力が認められた場合は、遺産分割協議をせずとも、原則的に遺言書通りに遺産分割が行われることになります。

    そうでない場合は、相続人全員で話合いをし、遺産分割協議書を作成します。話合いがまとまらない場合には家庭裁判所で調停、審判の手続により、解決を図ることになります。

    相続人間で分割協議を行うべき、調停、審判の手続と言っても、ご自身で行うことが困難であれば、法律相談によってアドバイスを受けるか、手続を弁護士に依頼することもできます。

    当事務所で依頼いただく場合の費用は、先ほども述べましたとおり、着手金、報酬は遺産額を基準としますが、当事務所では、遺産額にかかわらず、着手金は30万円程度として、報酬金は取得した遺産額の1割程度をお願いするというのが一つの目安です。但し、事件の内容によって異なるので、詳しくはご相談ください。

誰が相続人になるのですか?

遺言で受遺者の指定がある場合には、遺留分を侵害しない範囲で、遺言に定められた者が優先することになります。

では、遺言がない場合、誰がどの順位で相続人となり、どのくらいの相続分を有するのでしょうか。言い換えれば、誰が法定相続人になるのでしょうか。

  1. 配偶者は常に相続人となります。

    事実婚や内縁関係の場合には相続権は発生しません。相続開始時点(被相続人死亡時)における配偶者のみであり、過去に離婚した元の配偶者も相続人にはなりません。

  2. 配偶者のほかに相続人となる人として、第1順位から第3順位までの相続人が民法で定められています。上の順位の人がいる場合には、それよりも下の順位の人は相続人とはなりません。

    第1順位の相続人は被相続人の直系卑属つまり子です。子がすでに亡くなっていてその子の子つまり孫がいる場合や子が相続欠格、排除で相続できなくなった場合には、孫が子に代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

    配偶者と子の相続分の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が数人いる場合は、子の相続分を均等の割合で相続します。非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1になります。

    第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属つまり父母や祖父母です。第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。まず父母が相続人となり、父母がいない場合は祖父母が相続人となります。相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を頭数で均等に相続します。  第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を頭数で均等に相続します。

    第1順位から第3順位の人がいない場合には、配偶者がすべての遺産を相続します。被相続人に配偶者がいない場合には、第1順位の人がいれば第1順位の人がすべての遺産を相続し、第1順位の人がいなければ第2順位の人がすべての遺産を相続し、第1順位の人も第2順位の人もいなければ第3順位の人がすべての遺産を相続することになります。

    法律に基づく一般論は以上のとおりですが、この点につき、ご相談いただければ、具体的に相談者の方の事案における相続順位について、ご回答いたします。

先日夫が亡くなりました。あとには妻である私と、前夫との間に産まれた連れ子が遺されました。私の連れ子は相続人になれるのでしょうか?

被相続人であるあなたの夫と、あなたの連れ子には血族関係はありませんので、あなたの夫が亡くなっても子としての相続権はありません。ただし、あなたの夫とあなたの連れ子が養子縁組をしていた場合には法定血族関係を生じますので、嫡出子として、あなたと亡くなったあなたの夫との間に産まれた子と同じ割合の相続権を有することになります。

ですので、養子縁組の有無というのは、大変重要であり、これから養子を行いたいという方のご相談もお受けしています。また、戸籍上養子縁組がなされているものの、縁組をした時期には亡くなった方が認知症であった等のご事情により、果たして、養子縁組を行う判断能力があったのかという形で、養子縁組の効力が問題になることがあります。

私の夫が先日亡くなりました。あとには私と2人の子供が遺されました。遺言があったので確認してみると、自分の財産をすべて愛人A子に相続させると書かれてありました。私や子供はA子に対し何も言えないのでしょうか?

民法には遺留分制度というものがあります。遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産についてその一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。この相続財産の一定割合を確保する地位を遺留分権といい、遺留分権を有する相続人を遺留分権者といいます。遺留分権者は兄弟姉妹を除く法定相続人です。

遺留分額は【遺留分算定の基礎となる財産額】×【個別的遺留分の割合】-【特別受益財産額】によって算定します。

【遺留分算定の基礎となる財産額】は【相続開始時に有した財産の価格】+【贈与財産の価格】-【相続債務】によって算定します。

【個別的遺留分の割合】は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1で、遺留分権利者が複数いる場合はそれに各遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じて計算します。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行わないとき、あるいは相続開始時から10年を経過したときに消滅します。遺留分減殺請求権は、必ずしも訴えの方法によることを要せず、相手方に対する意思表示によってなせば足ります。もっとも、後日の争いをできる限り回避し、事後の立証のためにも配達証明付内容証明郵便により行うべきでしょう。相手方が任意に応じない場合には、訴えを提起することになります。

一般論としての説明は以上ですが、遺留分減殺請求の手続や、遺留分を行使した後、その遺留分をどのように実現していくかという手続についてのご依頼も担当しています。

夫が2000万円の借金を残して死んでしまいました。相続人は妻である私と4人の子供です。私たちはこの借金を支払わなければならないのでしょうか?

被相続人が死亡して相続が開始した場合、各相続人は被相続人の債務について法定相続分に従って分割された額を当然に負担することとされています。つまり質問の場合、被相続人の妻は2000万円×1/2=1000万円、被相続人の子はそれぞれ2000万円×1/2×1/4=250万円の債務を負担しなければなりません。

仮に遺言で債務承継の方法が指定されていても、相続人はこれに拘束されますが、債権者には主張できません。また、相続人の間で1人の相続人だけが債務を全部引き受けるというように、債務の負担について法定相続分とは違う割合で各相続人が負担する内容の遺産分割協議が成立していても、相続人の間でのみ有効となるだけで債権者には主張できません。ただ、相続人の一部のみが債務を相続することにつき債権者の同意があれば、このような遺産分割協議も有効です。

借金を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認といった手続をとると良いでしょう。

これらの手続について、当事務所にご依頼いただくこともできます。

相続放棄の手数料は、債権者のとの対応も含めて、おおむね10万程度、限定承認の手数料は、プラスの相続財産や負債の債権者数など、事件内容にもよりますが、20~40万円程度というのが目安です。

父親が亡くなりました。私は3人兄妹なのですが、1番上の兄が会社を興す際に父から1億円の援助を受けていました。このような場合、相続額に影響はないのでしょうか。

相続人のうち、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺言による贈与を受けたりした人を特別受益者といい、その利益を特別受益といいます。

特別受益者の具体的相続分は、被相続人の死亡時の財産に生前贈与分を加えたもの(これを「みなし相続財産」といいます)に、各相続人の法定相続分を乗じ、そこから特別受益分(生前贈与分、遺贈分)を差し引くことにより計算します。特別受益の額が相続分の額に等しいとき、またはこれを超えるときは、特別受益者は相続分を受けることができません。

特別受益が相続分をこえる場合でも、相続分を超えた額を他の相続人に返還する必要はありませんが、特別受益が他の相続人の遺留分を侵害する場合は遺留分減殺請求の対象となります。

一般論しては以上ですが、特別受益とされる贈与があったかどうかに争いがあったり、相続人らそれぞれに贈与があり、特別受益と言えるかどうかなどが争いとなることもしばしばです。

このようなことも遺産分割協議の中で問題になりうることもあり、遺産分割協議に関するご依頼として、担当させていただいております。

このような紛争を弁護士に依頼する場合、着手金、報酬は遺産額を基準としますが、当事務所では、遺産額にかかわらず、着手金は30万円程度として、報酬金は取得した遺産額の1割程度をお願いするというのが一つの目安です。但し、事件の内容によって異なるので、詳しくはご相談ください。

私の父が亡くなりました。私は、父の生存中、父が所有していたアパートの管理を父に代わって無償でずっと行ってきました。この場合、相続分に影響はあるのでしょうか。

法定相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者がいる場合、寄与分という制度により、法定相続分以上の相続が認められます。

寄与分が認められる場合の相続分は、原則として、相続開始時の財産から寄与分を差し引いたものに法定相続分を乗じ、それに寄与分を足すことによって求められます。

寄与分が認められる場合としては、相続人が被相続人の身の回りの世話をすることにより被相続人が看護費用の支出を免れたような場合や、相続人が被相続人の事業に無給で従事することにより被相続人が給与の支出を免れたような場合などがあります。

一般論しては以上ですが、寄与分と言えるかについて、相続人間で見解が分かれたり、互いに寄与分を主張したりして、寄与分の関連で争いとなることもしばしばです。

このようなことも遺産分割協議の中で問題になりうること、遺産分割協議に関するご依頼として、担当させていただいておりますことは、特別受益に関する紛争と同様です。

ご依頼の費用については、特別受益についてのご説明部分をご参照ください。

交通事故の賠償問題でお困りの方

交通事故による損害賠償請求において、どのような点が問題になるのですか?

被害にあわれた方にとっては賠償してもらって当然と感じられる場合にも、いくつもの点で問題になることがあります。いくつかをあげますと・・

  1. 交通事故による怪我の治療として必要な範囲はどこまでか、
  2. 怪我により休業(仕事や家事が出来ない状態)を要する期間はいつまでか、
  3. 後遺症の有無と程度、④賠償の算定の基礎となる収入の額、
  4. 慰謝料額
  5. 事故状況と過失割合、
  6. 車両等の物損の価値、
  7. 等々、これらの点が、賠償問題の紛争において、争点となっています。あとで、これらの点についても、説明させていただきます。

    賠償の請求は誰にするのですか?

    法律的な請求の相手方としては、事故の加害当事者、加害当事者を雇用していた者、車両の所有者などが対象として考えられます。

    ただし、現実には、相手方が任意保険に加入している場合には、任意保険会社の担当者と交渉することになります。任意保険会社との交渉の状況によっては、任意保険会社が紹介した依頼した弁護士に加害者が依頼することもあり、この場合には、弁護士との交渉となることもあります。これに対して、相手方が任意保険に加入していない場合には、加害者側本人や、加害者が独自に依頼した弁護士との交渉となります。

    過失割合は誰が決めるのですか?

    これまでのご相談では、警察が決めるとお考えの方が多いようです。確かに、過失割合の判断の前提となる事故状況については、加害者の刑事責任の有無や程度とも関わりますから、警察が捜査します。

    しかし、警察が民事上の問題である過失割合までも判定するわけではありません。過失割合については、事故類型に応じた裁判所のこれまでの判断の積み重ねによって、過失割合に関する基準ができています。この基準に従って、協議をすることになりますが、当事者の意見が一致しない場合には、最終的には判決において、裁判所が判断することになります。

    事故によって必要となった治療の範囲の問題とはどういうことですか

    例えば、しびれや痛みなどの症状について、ご本人は実感しておられるわけですが、眼に見えないものに関する治療という面がありますので、当初の怪我の状態からすると一般的な必要治療期間は3か月であるとか6か月であって、それ以降については治療費を負担する必要がない、しびれや痛みは、もともとの身体の状態や年齢によるものとの理由で事故との関連性がない、などと主張されるするような形で問題となります。このような場合には、事故による怪我の治療の必要性を主張、立証する必要が出てきます。

    休業を要する期間の問題とはどういうことですか?

    怪我の状態によっては、仕事ができない場合や家事ができない場合があるわけですが、実際には休んでいるのに、相手方からはこの期間以降は仕事や家事が可能な状態と評価できるという形で問題となります。

    後遺症の有無と程度の問題とはどういうことですか?

    治療によって怪我が回復すればよいのですが、残念ながら治らない場合には後遺症が問題となります。

    身体の一部を切断された場合など、客観的に明らかな後遺症の場合には、この点が争点となることは少ないとは思います。

    これに対し、たびたび例に出てきますが、しびれや痛みなどの症状のように他人にはわかりづらい内容の場合には、後遺症があるのか、どの程度のものであるのかが問題となることがあります。このような場合には、MRIやCT等の画像上の所見によって、後遺症の原因を証明することを試みるなどの方法があります。

    賠償の算定の基礎となる収入の問題とはどういうことですか?

    例えば、事故によって仕事を休まざるを得なかった場合、休んだ日数分だけ、得られるはずだった収入を失っているわけですが、その額をどのように算定するかという問題です。

    会社員の方で勤務も長い場合には比較的明確と言えますが、自営等で変動の大きい場合や、転職により求職中の場合や主婦、学生のように無職の場合には見解が分かれることがあります。たまたま無職であるからといって、何の補償もないのは不合理ですから、このような場合には、一定の収入が得られる蓋然性を示したり、統計による平均賃金によって、算定するという方法もあります。

    慰謝料額はどのように算定するのですか?

    慰謝料とは精神的苦痛を回復するために必要な金銭の支払いということですが、その人その人で苦痛の程度は様々なはずです。

    怪我の痛みや後遺症による精神的苦痛を金銭に換算するのは困難なわけですが、不公平がないように、入通院の期間や後遺症の等級によって基準が確立しています。ですので、この基準に照らして算定をするべきということになります。

    任意保険側からの提案が妥当なものかどうか、どのように判断すればよいですか?

    ご相談いただく方の中には、任意保険会社は大手の会社ばかりですので、そのようにしっかりした会社がすることだから妥当な提案だと信用してもよいとお考えの方もおられます。

    しかし、保険会社も営利を目的としていますので、賠償の問題にあたっては、なるべく会社の負担が少ないような提案をすることが多いのが現実です。

    例えば、よく「基準に従って算定しておりますのでこれ以上のお支払は困難です。」というような説明がありますが、実は基準と言っても、自賠責保険の基準、任意保険会社の内部基準、裁判上の基準と、様々な基準があるわけです。

    すぐに裁判をするわけではなくても、最終的に認められるべき金額を念頭において、交渉にあたるべきといえます。ですので、交通事故賠償問題を扱う弁護士に交渉を依頼したり、相談するのが無難かと考えます。

    賠償請求の手続を依頼するときの弁護士費用はどうなっていますか?

    当該事故による賠償請求額の一定割合の着手金(依頼の際にお支払をお願いする弁護士費用)を決め、現実に賠償が得られた額に対する一定割合の成功報酬をお願いすることになります。

    一般的には、着手金は5%~10%程度、報酬金は10%~15%程度で、ご依頼の際に決めることになりますが、賠償請求額が大きい場合には、着手金のご負担も大きくなってしまうことがあります。

    このような場合には、例えば、着手金のお支払は30万円とさせていただいて、報酬の際に差額部分の精算をお願いするような方法で対応させていただくこともあります。請求額や状況にもよるかと思いますので、詳しくは遠慮なくご相談ください。

刑事事件でお困りの方

家族が警察に逮捕されました。今後どうなっていくのですか?

逮捕されますと、まずは引き続いて勾留されるかどうかが大きな分岐点になります。

勾留請求前の身柄拘束は最大72時間ですが、勾留が決定された場合には原則10日以内、但し合計20日間まで延長されて勾留が続くことがあります。

勾留中に容疑の事件についての捜査が行われ、刑事裁判が必要かどうかが判断されることになります。

以上が、手続の流れの概要ですが、法律相談で、詳しく説明させていただくことができます。

相談料は、30分までですと、5,250円をお願いしています。

逮捕されたということは、犯人に間違いないのでしょうか?

逮捕されたということは、捜査機関側からしますと、犯罪の一応の証拠があるという考えに基づくものということができます。

しかし、あくまで一応の証拠がある考えに基づくものですから、現実には犯人ではない方が逮捕されてしまうといった事態も発生しています。しかしながら、現実には犯人ではなくても、捜査機関からのいろいろな働きかけによってウソの自白をしてしまうと、刑事裁判で有罪となってしまうこともあり、逮捕、勾留された方に対する弁護活動が重要になってきます。当事務所では、こういった場合について、刑事裁判に至らないようにするための弁護活動を担当しています。

弁護活動についての費用は、着手金20万円~40万円、不起訴となった場合には報酬として20万円~40万円程度が目安です。事件内容によって異なりますので、詳しくはご相談ください。

犯人であることに間違いない場合には、裁判になるまでは、弁護士は不要でしょうか?

犯罪を犯してしまった場合にも、全ての事件について刑事裁判に至るのではありません。被害者に対する弁償を行い、示談が成立した場合、再犯を犯さない環境が調整できた場合などには、検察官が刑事裁判を求めない場合もあります。

また、刑事裁判ではありますけれども書類だけの裁判で罰金で終了する事件もあります。ですので、犯罪を犯したことに間違いがなくても、弁護活動が非常に重要な意味をもつ場合も多いのです。

弁護活動についての費用は、着手金20万円~40万円、不起訴となった場合には報酬として20万円~40万円程度が目安です。事件内容によって異なりますので、詳しくはご相談ください。

刑事裁判になった場合には、国選弁護人が選任されるので、弁護人を依頼する必要はないのではないでしょうか?

確かに、刑事裁判に至れば、ご自身やご家族が弁護人を選任しなくても、国選弁護人が選任されますので、弁護人がいないまま裁判を受けるといったことはありません。

しかし、どのような弁護活動を行うかについては弁護人によって様々でありますから、ご自身やご家族のお考えに沿った形で活動をする弁護人を選任することも重要なことと言えます。例えば、保釈請求を迅速に行うこと、被害者との示談交渉を行うこと、また、無罪の立証活動などの場面では、弁護活動によって、大きな差が生じる場合があります。

裁判になって以降の弁護活動についての費用は、事実関係に争いがない事件では、着手金20万円~40万円、刑の執行猶予となった場合には、20~30万円程度が目安です。このほか、事実関係を争う事件で無罪となった場合、保釈が得られた場合など、事件内容によって異なりますので、詳しくはご相談ください。

拘束されたまま刑事裁判になっている場合、判決後に釈放されるまでは帰宅出来ませんか?

勾留が取り消されるか、保釈決定を得ることができれば、判決前であっても帰宅できることがあります。このような弁護活動も、刑事裁判になった場合の弁護活動の一環として重要と言えます。

勾留中面会が禁止されていて、拘束されている本人の様子がわかりません。様子を見に行ってもらえませんか?

刑事裁判にいたる前の勾留であっても、既に刑事裁判が決まり、裁判を受けるまでの間、いずれの段階においても、証拠隠滅の防止のため、接見禁止決定と言って、弁護人以外との面会が禁止されることがあります。弁護人は、証拠隠滅の手助けは行わないことは言うまでもありませんが、仕事や生活上の重要な連絡や、互いの安否の確認などを行うこともあります。

刑事裁判や判決にはどのようなものがありますか?

公開の法廷で行う裁判と書類だけの裁判があります。刑事裁判が避けられない場合でも書類だけの裁判であればすぐに終わりますので、弁護活動としては、これを目指す場合がありますが、罰金が適用される事件のみが対象となります。

判決には、懲役刑、禁固刑という刑務所への服役が必要になる刑と、罰金刑が主な刑と言えます。懲役刑、禁固刑であっても、初犯、再犯可能性が低い事案であるような場合には、執行猶予が付されると、すぐに服役しなくてもよく、猶予期間中に再犯に至らず善良な生活を送れば結果として服役しなくてもよくなります。

未成年者の場合には、手続は違うのですか?

未成年者の場合には、単に、犯罪の軽重とその責任という観点だけでなく、今後再犯に及ばないと言えるかどうかという観点が重視され、最終処分も、少年院送致、保護観察、試験観察といった刑事処罰とは異なる処分が用意されています。最終処分までの手続においても、少年鑑別所に1か月弱の期間入所して、少年の生い立ちや養育環境、適性等の調査が行われます。弁護活動としても、刑事事件とは異なり、家庭裁判所調査官、少年鑑別所の技官、裁判官とのやりとりも重要な活動となってきます。

弁護活動の費用については、成人の刑事事件に準じた費用をお願いしていますが、事件内容によって異なりますので、詳しくはご相談ください。

弁護を依頼したいのですが、記載されているような費用の準備が出来ません。依頼を断念するしかないですか?

ご依頼の費用については、弁護活動に伴うものですから、当方としても皆様に同様のお願いをしています。

しかし、事件の内容によって異なりますし、事件内容と状況によって、費用の一部を分割とさせていただくこともあります。

また、法テラスの立替制度のご利用をご案内することもありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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